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中央競馬 馬券 はずれは経費?税金? [スポーツ]

競馬と言えば、スポーツ・ギャンブル・娯楽といった様々な視点がありますね。


そんな競馬なのですが、当たれば所得税が取られますよね。
では、はずれた馬券はどうなのか?


これに関して、裁判になっているようですので、調べてみましょう!


内容は、競馬の当たり馬券払戻金への課税において、
外れ馬券が経費と認められるかどうかという内容で争われた刑事裁判。


5月23日大阪地裁での判決と詳細


2007~09年、インターネットで28億7000万円分の馬券を購入し、
払戻金30億1000万円を得ていた事についての内容


営利を目的とし継続的に馬券を購入した場合は、 外れ馬券の購入費も必要経費になる」との判断しています。


しかし、払戻金を申告せず5億7000万円を脱税したとして、
所得税法違反(単純無申告)の罪に問われた大阪市の元会社員の男性(39)について、
脱税額を5200万円に減額して懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)の判決をしています。


競馬の当たり馬券払い戻し不申告で、刑事裁判になるのは異例の事のようですね。
さらに、はずれ馬券が経費算入と判断したのは、司法としては初の事のようです。
検察側は、経費に含まれないと主張したようです。


この判決後、脱税をした元会社員は「主張が全面的に認められた」として、
控訴しない方向で解決したようです。


国税庁通達は、競馬の所得を偶発的な「一時所得」としているが、
判決は「原則的には一時所得だが、元会社員の馬券の購入方法は
一般的な馬券購入とは異なり、継続性があり、娯楽にとどまらず、資産運用の一種だ」と判断。
外国為替証拠金取引(FX)や先物取引と同様に「雑所得」と指摘し、
雑所得の課税実務に合わせ「外れ馬券の購入費も必要経費」と判断した。


とありますので、何事も申告が必要ですよね^^;
必要経費とあるのなら、帳面上で残らないパチンコや麻雀などは・・・


と考えてしまうのは、考えすぎなのだろうでしょうかね。
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